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九州サッカー協会規約

第1章 総則

第1条
 本会は、九州サッカー協会と称する。

第2条
 本会は、(財)日本サッカー協会の総括をうける。

第3条
 本会の事務局は、常任理事会の定める場所に置く。

第2章 目的

第4条
 本会は、九州サッカー界を総括し代表する団体として、サッカー競技の普及発展と技術向上を図り、併せてスポーツマンの心身の健全な発達に寄与し、お互いの親睦を図ることを目的とする。

第3章 事業

第5条
1.九州におけるサッカー競技の普及・啓発・選手強化に関すること。
2.九州におけるサッカー競技の主催・主管・後援又は認可に関すること。
3.九州におけるサッカー技術の研究及び指導に関すること。
4.九州におけるサッカー審判技術の研究及び指導に関すること。
5.九州におけるサッカー競技に関する記録及び保存に関すること。
6.その他、本会の目的達成に必要な事業。

第4章 組織

第6条
 本会の加盟登録チームは、九州地域内に所在する1種・2種・3種・4種・女子・フットサル・シニアチームで、(財)日本サッカー協会に加盟登録されたチームとする。

第7条
 本会は、九州各県サッカー協会・各種別委員会( 連盟 )及び専門委員会によって組織される。
1.各県サッカー協会
 ①(社)福岡県サッカー協会
 ②(社)佐賀県サッカー協会
 ③(社)長崎県サッカー協会
 ④(社)熊本県サッカー協会
 ⑤(社)大分県サッカー協会
 ⑥(社)宮崎県サッカー協会
 ⑦(社)鹿児島県サッカー協会
 ⑧(社)沖縄県サッカー協会
2.各種別委員会( 連盟 )
 〔1種〕社会人( 社会人連盟・九州リーグ連盟 )
     学生( 大学連盟・専門学校連盟 )
 〔2種〕高校部会
 〔3種〕中学部会
 〔クラブ〕クラブユース連盟( U-18・U-15 )
 〔4種〕ジュニア
 〔女子〕女子
 〔フットサル〕フットサル連盟
 〔シニア〕シニア連盟
3.専門委員会
 ①技術委員会
 ②審判委員会
 ③規律・フェアプレー委員会
 ④スポーツ医学委員会

第5章 役員

第8条
 本会には、次の役員を置く。
1.会  長  1名
2.副会長   若干名
3.理事長   1名
4.副理事長  若干名
5.常任理事  8名以上12名以内
6.理  事  22名以上29名以内(常任理事を含む)
7.事務局長  1名(常任理事を兼ねる)
8.監  事  2名以内
9.なお前項に定めるもののほか名誉会長・顧問及び参与をおくことができる。

第9条
 役員の選出については、以下による。
1.会長及び副会長は、常任理事会において選出・推薦し、常任理事会・理事会で承認する。
2.常任理事は、各県協会専務理事及び会長が推薦する学識経験者とし、常任理事会・理事会で承認する。
3.理事長・副理事長は、常任理事会において常任理事の中から選出・推薦し、理事会で承認する。
4.理事は、各県協会専務理事・各種別委員会(部会・連盟)委員長・各専門委員会(部会・連盟)
委員長及び会長が推薦する学識経験者とし、理事会で承認する。
5.各専門委員会委員長及び各種別委員会委員長は、各県から選出された各専門委員長・各種別委員長・各連盟代表及び学識経験者によって構成される委員会より選出される。
6.第2項から第5項の学識経験者は、所属県協会の承認を得ること。
7.事務局長・事務局員は、会長が推薦し、理事会で承認する。
8.監事は、常任理事会において推薦し、理事会で承認する。
9.名誉会長・顧問及び参与は、会長が推薦し、理事会で承認する。

第10条
 役員の職務は、以下のとおりとする。
1.会長は、本会を代表して業務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
3.理事長は、理事会の決定するところに従い業務を執行する。
4.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはこれを代行する。
5.常任理事は、常任理事会を組織して会務を執行するとともに、理事長を助けて、業務を執行する。
6.理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
7.監事は、財政及び業務執行の監査を行う。

第11条
 (財)日本サッカー協会 理事会/各種委員会/大会部会の役員選出については次のとおりとする。九州サッカー協会選出の理事/委員/大会部会員は、常任理事会において理事の中から選出・推薦し、理事会で承認する。

第12条
 役員の任期及び定年制については、次のとおりとする。
1.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
4.役員はその就任時に、会長及び副会長は満75歳、各県専務理事を除く常任理事・理事・監事は70歳とする。また理事長・同一担当理事は、5期10年を原則とする。ただし、特に必要な場合は、理事会の承認を得て延長することができる。
5.顧問及び参与は、3期6年とする。

第6章 会議

第13条
 本会の会議は、理事会・常任理事会及び諮問委員会とする。

第14条
 本会の最高議決機関は理事会とし、会長・副会長及び理事によって構成し、次の事項を審議決定する。
1.役員の推挙および選出。
2.事業計画・報告および予算審議・決算。
3.本規約の改廃。
4.決議を要する重要事項。

第15条
 理事会は、毎年4回以上、会長が招集する。
1.理事会は、会長が必要と認めたとき、会長が招集する。
2.理事会は、理事総数の半数以上が出席しなければ開会することができない。ただし、委任状を提出して代理人を指名し表決を委任することができる。

第16条
 本会に、会長・副会長及び常任理事によって構成する常任理事会を置き、次の事項を審議決定する。
1.理事会に付議する事項。
2.理事会の議決した事項の執行に関する事項。
3.理事会の議決で委任された事項。
4.その他会長が付議した事項。

第17条
 常任理事会は、毎年4回以上、会長が招集する。
1.常任理事会は、会長が必要と認めたとき、会長が招集する。
2.常任理事会は、常任理事総数の半数以上が出席しなければ開会することができない。ただし、委任状を提出して代理人を指名し表決を委任することができる。

第18条
 本会に、九州のサッカーの当面の重要課題や展望について、会長からの諮問に応じる諮問委員会を置く。

第19条
 諮問委員会は、役員や有識者によって構成し、そのメンバーは、会長が常任理事会に諮って決定し、委嘱する。

第7章 各種別委員会(連盟)

第20条
 本会には、次の種別委員会( 連盟 )を置き、その組織及び運営に関する規定は別に定める。
〔1種〕社会人(社会人連盟・九州リーグ連盟)
    学生(大学連盟・専門学校連盟)
〔2種〕高校部会
〔3種〕中学部会
〔クラブ〕クラブユース連盟(U-18・U-15)
〔4種〕ジュニア
〔女子〕女子
〔フットサル〕フットサル連盟
〔シニア〕シニア連盟

第21条
 各種別委員会は、次の会務を処理する。
1.各種大会に関すること。
2.普及指導に関すること。
3.委員会の連携に関すること。
4.金銭の出納・帳簿の作成保存に関すること。
5.その他

第8章 専門委員会及び事務局

第22条
 本会には、次の専門委員会及び事務局を置く。
1.技術委員会
2.審判委員会
3.規律・フェアプレー委員会
4.スポーツ医学委員会
5.事務局

第23条
 技術委員会は、次の会務を処理する。
1.選手の強化・普及・指導に関すること。
2.指導者の養成および研修に関すること。
3.トレーニングと技術の理論・方法論に関すること。
4.選抜研修大会・講習会の開催および指導強化に関すること。
5.その他

第24条
 審判委員会は、次の会務を処理する。
1.審判規則の研究・解釈に関すること。
2.大会審判の派遣に関すること。
3.審判員の指導および講習会の開催に関すること。
4.公認審判員の資格審査に関すること。
5.公認審判員の胸章・名簿作成・保存に関すること。
6.その他

第25条
 規律・フェアプレー委員会は、次の会務を処理する。
1.スポーツマンシップに関すること。
2.サッカー競技場内またその周辺に発生した選手・チームに関する懲罰事項の調査並びに処分の決定に関すること。
3.マッチコミッショナーに関すること。

第26条
 スポーツ医学委員会は、次の会務を処理する。
1.サッカー競技者の外傷・障害に対する処置と予防に関すること。
2.サッカー競技者の体力・競技力向上に関すること。
3.スポーツ医科学の啓発活動を推進し、青少年の健全育成に関すること。

第27条
 事務局は事務局員を置き、次の会務を処理する。
1.主催行事の企画・運営・記録・保存に関すること。
2.役員名簿作成および日本・九州・各県サッカー協会との連絡事項事務処理に関すること。
3.金銭の出納・帳簿の作成保存に関すること。
4.広報活動その他、委員会に属さない事項。

第9章 会計

第28条
 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第29条
 本会の経費は下記の収入により支弁する。
1.九州各県サッカー協会の分担金および各種別加盟団体登録料及び審判登録料。
2.事業収入。
3.寄付金および広告収入。
4.その他

付則

九州蹴球協会規則制定
 昭和31年4月1日、昭和42年4月1日改正
九州サッカー協会規約
 昭和48年4月1日改正、昭和62年4月1日改正
 平成3年4月1日改正、平成7年4月1日改正、平成12年4月1日改正
 平成16年7月11日改正、平成20年4月1日改正
本規約は平成22年4月1日より改正施行する

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